身近な法律トラブルで多いと言われるのが、相続に関する問題です。故人が残した財産、それを正しく分与するためには、工夫が要ります。
どうしても当事者間で分与手続きを進めると感情的な対立が起き始めます。「お葬式の手配は私がほとんど行った。遺産は多くもらいたい」や、「でも、僕がほとんど親の介護を担当したよ。割合を増額してほしいね」等といったセリフが飛び交う事態になりかねません。
これらの主張は、寄与分に関する主張と思われます。民法では、被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人の相続分を増加させると規定(民法904条の2)されています。ただ、どのような貢献であっても考慮されるわけではありません。「特別の寄与」があった場合に限り、相続分の加算をするとされています。
また、寄与分について注意すべきは、寄与分が認められるのは相続人についてのみであるという点です。たとえば、内縁の妻は法定相続人に該当せず、法定相続分はありません。このような立場の人が相続財産の維持や増加に特別の貢献をしたとしても、この内縁の妻に寄与分も相続分も認められないということになります。被相続人がこのような立場の人に相続をしてもらいたいと思うのであれば、遺言を残すしかありません。また、相続欠格に該当した相続人や廃除された相続人についても、寄与分は認められません。
遺産分割の話し合いについて協議がまとまらない場合には、調停や審判による必要があります。寄与分の主張などについても、これらの手続きの中で主張していくことになります。
遺産分割の争いは、長期化することも多いです。また、骨肉の争いは精神的にも負担が大きいです。こういった無駄な対立を防止するため、今では生前から遺言書を残す高齢者が増えています。相続内容を明記した書類があれば、親族間の争いは未然に防止出来ます。前もって一筆書いておけば、自分をよく慕ってくれた孫や兄弟、担当介護士さん等に、それなりの財産が残せます。
ただ注意したいのが、遺言書の作成方法です。いくら個人的な思いを丁寧にまとめても、作成手順に誤りがあると、それが全くの「無効」になってしまいます。相続に関する重要書類を生前に作成される場合は、必ず身近な弁護士事務所に相談した方が賢明です。
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遺言は、民法によって方式が定められており、法律に定める方式にしたがわなければすることができません。
また、遺言できる事項(遺言事項)についても、民法やほかの法律に定められたものに限られますので、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。
遺言事項としては、たとえば次のような事項があります。
1、特定の財産を相続させる遺言
「遺言者は、遺言者の有する〇〇を、妻である誰それに相続させる」などと記載することで、特定の財産を相続させることができます。子の場合、相手方が法定相続人であれば、遺言者が死亡すれば直ちに遺産が当該相続人に、相続により承継されることになります。また、相手方が相続人でない第三者である場合には、相続ではなく遺贈の効力が生じるとされています。
遺産については、きちんと特定する必要があります。たとえば、土地であれば、登記されている所在・地番・地目・地積を特定することになります。建物であれば、同じく登記されている、所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定することになります。
2、子の認知
遺言書に、「遺言者は、だれそれを認知する」ということを記載することで、認知をすることができます。遺言による認知の効力は、遺言者が死亡したときに生じます。遺言執行者が就任した場合には、執行者が役所に認知の届け出をすることになりますが、この届け出は、届け出自体が効力要件である「創設的届け出」ではなく、事後の報告のいみしか持たない、「報告的届け出」であるということになります。
3、相続人の廃除
相続人の廃除とは、推定相続人に著しい非行の事実(被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を加えたとき等)がある場合に、推定相続人の相続権を奪う制度です。これを、遺言ですることができます。たとえば、「遺言者の長男であるだれそれは、遺言者に対して継続的に暴力をふるってきたため、遺言者は長男を廃除する」などと書きます。遺言による推定相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます。
また、これらの法定の遺言事項でない事項について遺言に記載した場合、法律的な効力はありませんが、一般的には、付言事項として、「私が亡くなったあとも、兄弟仲良く暮らして下さい」などと遺族への希望を書いたり、葬儀の方法の希望を書いたりすることがよく行われています。
遺言は、民法によって方式が定められており、法律に定める方式にしたがわなければすることができません。
また、遺言できる事項(遺言事項)についても、民法やほかの法律に定められたものに限られますので、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。
遺言事項としては、たとえば次のような事項があります。
1、特定の財産を相続させる遺言
「遺言者は、遺言者の有する〇〇を、妻である誰それに相続させる」などと記載することで、特定の財産を相続させることができます。子の場合、相手方が法定相続人であれば、遺言者が死亡すれば直ちに遺産が当該相続人に、相続により承継されることになります。また、相手方が相続人でない第三者である場合には、相続ではなく遺贈の効力が生じるとされています。
遺産については、きちんと特定する必要があります。たとえば、土地であれば、登記されている所在・地番・地目・地積を特定することになります。建物であれば、同じく登記されている、所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定することになります。
2、子の認知
遺言書に、「遺言者は、だれそれを認知する」ということを記載することで、認知をすることができます。遺言による認知の効力は、遺言者が死亡したときに生じます。遺言執行者が就任した場合には、執行者が役所に認知の届け出をすることになりますが、この届け出は、届け出自体が効力要件である「創設的届け出」ではなく、事後の報告のいみしか持たない、「報告的届け出」であるということになります。
3、相続人の廃除
相続人の廃除とは、推定相続人に著しい非行の事実(被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を加えたとき等)がある場合に、推定相続人の相続権を奪う制度です。これを、遺言ですることができます。たとえば、「遺言者の長男であるだれそれは、遺言者に対して継続的に暴力をふるってきたため、遺言者は長男を廃除する」などと書きます。遺言による推定相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます。
また、これらの法定の遺言事項でない事項について遺言に記載した場合、法律的な効力はありませんが、一般的には、付言事項として、「私が亡くなったあとも、兄弟仲良く暮らして下さい」などと遺族への希望を書いたり、葬儀の方法の希望を書いたりすることがよく行われています。
万が一身内が亡くなってしまったら、相続人間で、遺産の分け方についての話し合いがなされると思います。この話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産には、預貯金や現金、生命保険、家財や会社の株式など、さまざまな種類があります。これらの遺産の範囲を確定し、また、相続人の範囲を確定した上で、各相続人の特別受益や寄与分などについても配慮したうえで具体的相続分を算定して、全員の合意により協議をまとめなければいけません。行方不明の相続人や認知症の相続人がいても、これらの相続人を除外して行った協議は無効となります。ちゃんと、不在者の財産管理人の選任、成年後見人の選任を行い、これらの相続人の権利が守られるようなかたちで協議を進める必要があります。
遺産分割協議の方法には、3種類あります。現物分割という方法は、もっとも原則的な方法で、各相続人に遺産の現物を相続させる方法です。これに対して、代償分割という方法もあります。この方法では、相続人の一人又は数人が遺産の現物を取得し、他の相続人にはその相続分に該当する代償金を支払うというような方法です。さらに、換価分割という方法もあります。これは、遺産を売却して代金を相続分の割合に応じて各相続人に分割するという方法になります。
遺産分割協議において問題となるのが、相続税の問題です。相続税には各種の控除が認められるケースがあるのですが、遺産を誰が引き継ぐのかにより、利用できる控除とできない控除があるのです。たとえば、小規模宅地の減税という制度があります。相続財産のうち、一定の面積以下の居住用宅地等について、相続税を減算するものです。この特例を受けようと思えば、その宅地等を相続する方が亡くなった方の配偶者であったり、被相続人の同居親族で、保有継続かつ居住継続する場合であったり、被相続人と生計を一にする親族で、保有継続かつ居住継続する場合であったりなど、ケースが限定されるのです。
このような特例を知らず、不利な相続をしてしまうこともあるでしょう。そのようなことがないようにするためにも、税金のプロである税理士に相談を依頼する方法があります。税理士に依頼すれば、もっとも税金面で有利な遺産分割割合を提案してもらえますし、相続税の申告についてもサポートしてもらうことが可能になります。素人では知識がないのも当たり前ですし、間違った認識で家族での話し合いをするのは良くありません。
専門家なら、法律と実績例からのアドバイスと、依頼者へのサポートなども安心して任せられるのです。相続税が発生しそうな場合、遺産が基礎控除の範囲を超えそうであったら、まずは慌てずに、税金のプロである税理士にお問い合わせしてみましょう。
遺産には、預貯金や現金、生命保険、家財や会社の株式など、さまざまな種類があります。これらの遺産の範囲を確定し、また、相続人の範囲を確定した上で、各相続人の特別受益や寄与分などについても配慮したうえで具体的相続分を算定して、全員の合意により協議をまとめなければいけません。行方不明の相続人や認知症の相続人がいても、これらの相続人を除外して行った協議は無効となります。ちゃんと、不在者の財産管理人の選任、成年後見人の選任を行い、これらの相続人の権利が守られるようなかたちで協議を進める必要があります。
遺産分割協議の方法には、3種類あります。現物分割という方法は、もっとも原則的な方法で、各相続人に遺産の現物を相続させる方法です。これに対して、代償分割という方法もあります。この方法では、相続人の一人又は数人が遺産の現物を取得し、他の相続人にはその相続分に該当する代償金を支払うというような方法です。さらに、換価分割という方法もあります。これは、遺産を売却して代金を相続分の割合に応じて各相続人に分割するという方法になります。
遺産分割協議において問題となるのが、相続税の問題です。相続税には各種の控除が認められるケースがあるのですが、遺産を誰が引き継ぐのかにより、利用できる控除とできない控除があるのです。たとえば、小規模宅地の減税という制度があります。相続財産のうち、一定の面積以下の居住用宅地等について、相続税を減算するものです。この特例を受けようと思えば、その宅地等を相続する方が亡くなった方の配偶者であったり、被相続人の同居親族で、保有継続かつ居住継続する場合であったり、被相続人と生計を一にする親族で、保有継続かつ居住継続する場合であったりなど、ケースが限定されるのです。
このような特例を知らず、不利な相続をしてしまうこともあるでしょう。そのようなことがないようにするためにも、税金のプロである税理士に相談を依頼する方法があります。税理士に依頼すれば、もっとも税金面で有利な遺産分割割合を提案してもらえますし、相続税の申告についてもサポートしてもらうことが可能になります。素人では知識がないのも当たり前ですし、間違った認識で家族での話し合いをするのは良くありません。
専門家なら、法律と実績例からのアドバイスと、依頼者へのサポートなども安心して任せられるのです。相続税が発生しそうな場合、遺産が基礎控除の範囲を超えそうであったら、まずは慌てずに、税金のプロである税理士にお問い合わせしてみましょう。