自筆証書遺言の条件について

大きな資産を持っている人こそ、生きているあいだに、自分が死んでしまった後のことについて、考慮しておく必要があります。
それぞれの身内における状況を鑑みて、自分の意思で分配を決めておけば安心ですからね。
そのツールとして便利なのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、公証役場などの第三者の関与が必要ありません。お手軽な遺言です。証書に付ける印も、拇印でも印鑑でもいいのでとにかく残しておきたいです。
こういった部分の許容範囲を見ると、やはり外国と違って日本は印の効力が高い国なんだなと、思わされますよね。
ただ、絶対条件として自筆証書遺言は、全文が直筆であることがあります。
ですから、ワープロで書いたとかではもちろんいけませんし、限られた人間しか知らないパスワードを駆使して、ハードディスクにデータとして保存していたといっても、それは認められません。
自筆証書遺言のデメリットとして、相続が発生した後に、遺言書の保管者や相続人の申出により、遺言書の検認手続をしなければ、各種相続手続きに使用することができないという点があります。公正証書遺言であれば、検認の手続きは必要ありません。

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