どうやって財産を相続させる?

人の平均寿命はおよそ85歳前後だと言われています。
もちろん個人差はありますが、80歳を超えたら少し寿命を意識する必要が出て来ます。
身の回りを整理したり、親しい友人に会いに行ったり等、思い残しがないよう、人生を楽しく満喫しましょう。
また子どもたちや孫達がたくさんいる方々は、遺言書を作成した方が良いかもしれません。
土地や株券、預貯金や美術品など、自分の財産を正しく希望者に相続させたいなら、専用の書類を作る必要があります。
書面無しのまま寿命を全うしてしまうと、遺産は、相続人全員による遺産分割協議によって、誰が引き継ぐのかを決めなければいけません。遺産がすべて現金であれば、平等に分けることができますが、不動産以外に遺産がない場合など、平等に遺産を分けることができないようなケースでは、相続人の間に争いがおこることもありえます。俗によくいう、「争続」というものです。
そういった争いを避けたいという思いをお持ちの人々は、事前に遺言書を作成し、厳重に保管しておきましょう。「子どもたちの中でも特に良くしてくれた息子、介護に励んでくれた孫には、多めに財産を託したい」、それは一般的な思いでしょう。
ただ肝心の書類に不備があっては「無効」になり兼ねません。出来れば最初から弁護士さんの指導のもと、遺言書を作成したいところです。

財産の多い少ないに関わらず、相続が発生すれば、残された者の間で財産を分ける必要があります。
よく、うちは財産が少ないから争いになることもない、という方がいますが、むしろ、少ないからこそ争いになるケースがあります。
たとえば、Aさんには妻と2人の子供がいます。
財産は自宅の建物500万円と1000万円の土地、銀行預金が500万円だとしましょう。
民法の規定による相続分は、妻に2分の1ですので1000万円分、子供はその残りを均等にわけ500万円分ずつです。
その場合、どのように分けたらいいでしょうか。
遺言がなければ、相続人3人で話し合うことになります。
直ぐに自由に使える現金を欲しがるかもしれませんし、将来売却できるからと土地を欲しがるかもしれません。
3人でお互いの生活を思いやりながら分けることができればいいですが、それが期待できないならば、遺言で具体的に指定しておくと安心です。
たとえば、高齢の妻には今後も安心して暮らせるよう建物と、働いて収入が得られないので、生活資金として預金500万円を指定します。
息子には将来活用できるよう、土地の所有権を2分の1ずつ与えます。
このように、具体的に記載するのが懸命です。

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