相続に関しての遺言書作成の基礎知識

遺言とは一般的に故人が自らの死後のために遺した言葉とか、文章のことを指します。
人はいつかは亡くなってしまいますが、その時期は誰にもわかりません。 もしものときのために、自分の遺志を記しておくことは、残された者が困らないためにも実はとても大切です。
ただし、遺言書を書き残すのであれば、全文を自署することが基本です。いまの時代、パソコンで作成したほうが簡単と思われるかもしれませんが、民法では、有効な遺言書の様式が決まっており、「自筆証書遺言」という方式で作成するのであれば、全文を自署する必要があります。
もし、全文を自署するのが難しいということであれば、秘密証書遺言という方法もあります。この方法は、文章はパソコンで作成しても有効です。
この方法は、遺言者に押印した印鑑と同一の印鑑で封印した遺言書を持って公証役場に行き、公証人と証人二人の立会のもとに自分の遺言書である旨と、筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が遺言者の申述をその封書に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名して印を押すという方法です。
さらに遺言をする人が判断能力がある状態で書かれたものというのが必要です。
ありがちなのが財産目当てで、老人ホームなどに入っている親に書かせる例などがあるようですが、認知症などで判断能力がなくなった後に作成した場合、これは無効です。故人が生前元気であったときの自筆だというのが重要です。
ですから生前から、財産はこのように残したいという希望がある場合は上記の自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言をしておきましょう。
そこまで大げさにしたくないというときは、40代のころから自筆で残しておくメモリアルノートなどを残している人もいるようです。

遺言書を準備されている方ってどれくらいいらっしゃるのでしょうね。
ドラマなどではこれがキーワードになったものも多いようです。
遺産が多い場合には、そして被相続人の範囲が広い場合などには正式なものを作成しておく方が、死後のことを考えればいいのでしょう。
遺言書は、どのような形式であっても効力を有するものではありません。遺言の作成は、民法によってその様式が定められている様式行為であり、自筆証書遺言・公正証書遺言など、定められた様式で作成したものだけが有効になります。
これらは、署名捺印後に封印され、作成者が亡くなられるまで、厳重に保管されます。
しかし、公正証書にのっとったもの以外には、例え封印されていても、家庭裁判所に被相続人が立ち会う検認手続の中でないと、開封することができないと定められています。
何らかの事情で本人が出席できない場合には委任状を添えての代理人の出席も認められています。
しかし、例外的なケースも法律では詳細に定められているようなので、いずれにせよ、専門家の知恵を借りた方いい案件には違いないですね。
このあたりが遺言書に関する、ごく初歩的な知識ではないでしょうか。
こうした書状を作成するには、まず、準備段階としての財産目録を作っておく必要があることなどつけ加えさせていただきます。

最近のブログ記事