最近は、紙に文字を書くという機会が減っていますね。
人に何かを連絡する時はメールか電話ですし、文章を書く時はパソコンで入力してプリントアウト、もしくはメールでデータを添付するというのが一般的になっています。
では、遺言書を残したい場合、メールで送信や、パソコンで書いて、データを保存しておけば、それで認められるでしょうか。
亡くなった後に、パソコンを開いたら遺言が残されていた、相続財産の分与方法について書いてあったら、相続人は従わないといけないでしょうか。
この点、民法に定められている自筆証書遺言は、自筆とあるように、紙に自らの手で書き残す必要があります。
その上で、書いた日付と自分の氏名を書き、印鑑を押印しなければなりません。
そのため、メールやパソコン上のデータは認められませんし、パソコンで書いた文章をプリントアウトし、自署と押印だけするという方法も認められません。
全ての文章を自分の手で書かなければ、有効にはならないのです。