自分が死んだ時に備えて、遺言は残すべきでしょうか。
この点、必ず書かなければいけないものではなく、残された者に自分の遺志をしっかり伝え、無用な争いなどが起きないようにしておく手段の1つです。
遺言がない場合は、民法の規定に従って分けます。
民法には相続権がある者と、それぞれの相続分が規定されています。
たとえば、妻と子供がいる場合は、妻に2分の1、残り2分の1を子供が平等に分けます。
そういう規定があるなら、その通りで十分だと考える方もいるでしょう。
しかし、あくまで分量を規定しているだけで、何をどれだけ、という具体的な規定ではありません。
残す財産は、均等に分けられる物ばかりとは限りませんから、相続人の間で無用な争いが起きる可能性があります。
そこで遺言に、具体的な財産の名前と金額を指定することで、スムーズに財産を分けることができるようになります。
たとえば、妻に自宅を、長男に土地を、次男に〇〇銀行の預金を、長女には〇〇証券に預けている株式をなどと明確に書いておきましょう。