自分が亡くなった時に、可愛がっている孫たちに財産を分け与えたい場合、どうしたらいいでしょうか?この点、自分の子供には相続権がありますが、その子供である孫にはありません。
考えられる方法は大きく3つあります。
1つは、孫と養子縁組みする方法です。
孫も子供の1人になりますから、相続権が発生します。
しかし、祖父の養子にするというのは、よほどの資産家が税金対策として行う場合は別として、あまり好まれる方法ではないでしょう。
2つ目として、生命保険の受取人に指定する方法があります。
生命保険金の受取人は一定の範囲の親族であることが基本ですが、相続権がある人という限定はありません。
そこで、受取人に孫を指定すれば、確実に孫が受け取ることができます。
もっとも、生命保険に入るには年齢制限や健康状態のチェックが必要な場合もあります。
既に加入している保険の受取人を変更する方法も考えられます。
3つ目として、遺言書を残す方法があります。
妻や子供に加えて、孫たちの名前を挙げ、それぞれ何をどれだけ与えるか書いておきます。