遺言に基づく相続の仕方について

親が亡くなった場合などに、遺産の相続などは、兄弟間の話し合いによって行われることが多いですが、亡くなる親の遺言などがある場合には、その言葉に基づいて行われることが多くあります。
遺言は、亡くなる人物が残してきた遺産などを、どのように引き継ぐかを指示することが多く、故人様の希望に添い行う必要性があります。
そのため、遺産などの相続において、故人様の遺志を最優先に行い、それ以外の部分を兄弟間や親族間の話し合いなどで決めます。
このように、相続にあたっては、故人様の遺志を受け継いだ内容で行う必要があるために、故人様の意見を重要に聞く必要があり、それらに背いた対応を行わないようにしなければいけません。
しかし、交通事故などで急死した場合や、遺言などをしなかった場合においては、遺族や兄弟間との話し合いによって、遺産を誰がどのような形で引き継いでおくかを話し合い、決めていく必要性があるために、勝手な行動は禁物です。

遺言とは、亡くなった後の財産の処分等の配分を事前に書面で残しておくことです。
その効力を生じさせるためには、民法上に規定する方法に従って行うことが必要となります。
人が亡くなるとその財産に関しては相続が発生するのは常ですが、あらかじめ書面にまとめておくことで、被相続人の意思に基づいて自分の財産を相続人等に振り分けることが可能です。
なお遺言の方式には、普通方式と特別方式の二つの方式に分けることが出来ます。
普通方式の場合は自筆証書・公正証書・秘密証書で、特別方式は一般危急時・難船危急時の場合や一般隔絶地・船舶隔絶地に居る場合に行われる方式です。
その中でもオーソドックスに行われる方法には、自筆証書か公正証書による方法がよく知られています。
自筆証書は文字通り、自分で筆記して記す方法で全文を手書きで記載する必要があり、日付と氏名も記載し実印ではなくとも押印してあることが必要条件です。秘密証書遺言と言う方法もありますが、あまり利用されていません。
公正証書遺言以外の方式の遺言については、民法上は保管している人が相続が発生したことを知ったときから、遅滞なく家庭裁判所に提出してその検認を受けることとなります。
そして、公正証書の方法では最寄りの公証役場に行って行う遺言で、実際に自筆による不備で効力が発生しないことを回避したい場合に行われるケースも多いです。

最近のブログ記事