再婚して母親違いの子供がいる場合、遺言は残した方がいい?

ある男性が結婚して子供が1人生まれましたが、離婚したとします。
その後、再婚し、その妻との間には2人の子供が生まれました。
さらに、その後、また離婚して、再び結婚し、新しい妻との間に子供が1人生まれました。
この場合に、この男性が亡くなると、誰に男性の財産を受け継ぐ権利があるのでしょうか。
相続できるのは、現在の妻と、男性の子供4人全てです。
法律上、妻は1人しかいませんし、離婚によって縁が切れますが、子供の父親は1人です。
もちろん、離婚した妻たちが再婚して、新しく父親ができることはありますが、その場合でも、実の父に対する相続権は無くなりません。
相続分は民法の規定に従えば、現在の妻が2分の1で、子供は全て平等なので残りを8分1ずつ得ることができます。
もっとも、これまで顔も会わせたことがない母親違いの子供たちが、話し合いによりどの財産を得るかを決めるのは難しいでしょう。
また、未成年の場合はその母親が出てくることになります。
無用な争いを防ぎ、スムーズに分割できるよう、遺言で財産の種類や金額などを指定しておくといいです。
また、新しい父親がいる子供には少な目にして、現在の妻の子供に多めに分けるということも、遺言書を残せば可能になります。

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