他人から遺言によって相続を受ける場合は

お世話になった人や、縁が深かった人がいる場合は、身内じゃない状態でも、不動産などを遺言によって相続するケースがあるかもしれません。
ただ、金融資産ならそこまでの面倒さもないかもしれませんが、これが例に出したように不動産になってくると、自分の所有物にするために登記申請を行う必要があり、ここに色々な制約が発生してきます。
例えば、被相続人の身内や弁護士などに遺言執行者がいることになると思いますが、その人と一緒に登記申請をする必要があります。
亡くなった人の言葉が優先されますし、力を発揮するのですが、こういった制約があることも事実なのです。
ですから、遺志を受け継いでさっさと自分だけで名義を変更するとかが出来ないので、よく覚えておくべきでしょうね。
ただ、反対意見などもあり、この問題は複雑ですから、執行者が素人ではなくプロの場合は、お任せして、身内など素人の場合はこちらが雇ってお任せしてしまうのが無難であると私は思います。

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