相続をする場合の遺言は、あなたが亡くなった後に力を発揮するものであり、生前は、まったく効果のあるものではないので、気持ちの変化から訂正したくなる場合もあるでしょう。
ただ、遺言はこの世にいなくて、声を発することが出来ない人の意思を確認するものですから、かなり厳格にルールが定められています。
自分が直接、紙に書いたものしか認められませんし、書き直す場合は適当に黒塗りにしたり、線を引いたりしたものは認められません。
この世にいない人の意思を確かめるものですから、改ざんを疑う余地のある形のものは、法律としてまったく認められないというわけなのです。
では、書き直す場合は、どのような選択肢があるのでしょうか。
まず、一部分を直すだけでも、訂正箇所に二本線を引いて、印鑑、欄外に行と削除の文字についてを説明し、新しく記入した内容を書く必要があります。
そうやって、キッチリと行うか、破棄して書き直すかの選択肢があるのです。