被相続人が、自分の意思を示す為に遺言を書いて、身内に託している場合、亡くなったのを見計らって適当に開けて、意思に沿って分配をすれば、それで問題がないと一見思ってしまいますが、実はそれでは不十分です。
なぜなら、いくら身内の中で意思の疎通が出来ていても、改ざんしたり偽造したり出来る可能性が物理的にあるわけですから、ちゃんと家庭裁判所で検認を受ける必要があるからです。
勝手に封を開けることなく、ちゃんと裁判所に提出して、手続きに沿って検認を受ける必要があるわけです。
もちろん、しっかりと記載した年月日も残されており、鑑定して調べても間違いなく本人の字であり、印鑑が残されているという完璧な状態であれば、検認の手続きを経なくても、遺言の効力が直ちに無くなってしまうことや、認められないうことはありませんが、法律では5万円以下の過料になってしまうという憂き目に遭いますので、しっかりとけじめをつけておく必要があることを覚えておくべきでしょうね。