あなたが相続させたい相手として認められる遺言について

あなたが稼いで自分の資産として残してきたものや、受け継いできたものなどは、亡くなった時に法律に基づいて、分配されます。
ただ、最も多く受け取る配偶者が浮気ばかりしていて、納得できないとか、家庭を持ってからお盆でも正月でも、まったく顔を出さない薄情な息子には残したくないなど、色々な感情もあるでしょう。
その場合に有効なのが、相続における遺言です。
自分の意思というのを、しっかりと残すことが出来るので、利用するべきでしょう。
法律の専門家である弁護士などに相談して、しかるべき場所に保存しておけば、改ざんされたり破棄されたりする恐れもないですからね。
ただ、覚えておくべきことがあります。
それは、相続させたい相手が子供、もしくはペットである場合です。
まず、ペットはアウトです。
いくら可愛くて家族でも、法律として人か法人に限られていますからね。
さらに、未成年者は満15歳以上です。
こういった条件をちゃんと把握しておきましょうね。

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