相続の遺言において、許される日付の記述について

基本的に、相続をする場合に遺言が強い効力を発揮することを知っている人は多いと思いますが、そのルールについて明確に知っている人は少ないと思います。
ですから、内容を直筆で書いて、しっかりと印鑑も押して、準備万端で亡くなったとしても、実は日付がないと無効になってしまうというまるで冗談みたいな話があったりもします。
ですから、ちゃんといつ書いたのかを、明記しておきましょう。
亡くなってしまう瞬間を予言できる人はいませんし、その瞬間に書くことは不可能ですから、書いた時が大切になってくるわけです。
ちなみに、年数や月を書いていても日にちがないと、意味がありませんので注意が必要です。
大安吉日とか、明確にいつなのか分からない記述ではいけません。
しかし、過去の判例では、クリスマスイブとか、体育の日みたいに年と月と共に書いてあれば大丈夫というのがあります。
ただ、そういった遊び心を入れるより、確実に書いておいたほうが無難でしょうね。

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