内縁の妻に相続させたい

内縁の夫婦というのは、籍を入れておらず、法律上、正式な夫婦としては認められていないけれど、長年に渡り一緒に生活し、夫婦同等の関係を持っている人のことを言います。
恋人同士が同棲する程度のレベルでは、内縁の妻、内縁の夫とは言いません。
最近では、特に結婚を阻む事情がないのに、敢えて籍を入れずに過ごすカップルもいるようです。
しかし、長年に渡り、お互いに財産を築きながら暮らしていても、いざ、どちらかが亡くなると、残された者には法律上、相続権がありません。
財産は亡くなった人の親や兄弟姉妹のもとに行ってしまい、内縁関係にある者は、その後、自分の財産と収入だけで生きて行かねばならなくなります。
そこで、遺言書を残すことで、内縁の妻や夫に財産を残すことが可能になります。
この点、内縁の子供に残したい場合も、遺言に明記しておきましょう。
内縁の子供とは、内縁の妻と自分の間にできた子供ではなく、内縁の妻の連れ子などを言います。
自分の間にできた子供であれば、子供として相続権がありますが、可愛がっていた血のつながりのない内縁の子供にも財産を与えたい場合は、遺言に書きましょう。

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