遺言を見つけてもらえなかったらどうする?

遺言はその方が死んだ時に効力が発生します。
しかし、自分が死んだ後のことは、どんなに気になっても監視することはできませんね。
せっかく遺言書を残したのに、その存在を生前に知らされておかなければ、見つけてもらえない可能性もあります。
相続人の間で散々もめて、ようやく財産を分けた後、遺言が引き出しや本の間から出てきたなんてケースもあります。
人はいつ死ぬか分からないので難しいところですが、保管場所を家族に伝えるなどの必要があります。
事前に家族に伝えると、改ざんの虞があると不安な方は、貸金庫などに貴重品と一緒に保管しておくといいでしょう。
家族には、貸金庫の存在だけを知らせておきます。
生きている間は本人しか開けられないようにしておきますが、亡くなれば貴重品を引き出したくて、家族が一定の手続きのもと開錠するはずです。
貴重品とともに見つかるというわけです。
家や土地の権利証や、生命保険の保険証書など、相続が発生した場合に必要になるものを一式まとめておくと、保険金の請求漏れもなくなります。

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