ある男性には高齢の妻と、2人の息子がいます。
息子はそれぞれ結婚していて、独立して家庭を持っています。
近年は、子供がいても高齢者のみで過ごす家庭が増えていますが、このご家庭もそうでした。
もっとも、次男のお嫁さんが、離れて住んでいるにも関わらず、月に2度くらいは、孫を連れて様子を見に来てくれました。
さらに、具合が悪くなって入院してからは、週に1度病院に通うとともに、1人残された妻を引き取って面倒を見てれました。
一方、長男家族は割と近くに住んでいたのに、子供の受験で大変などと言って、ほとんど顔を出しませんでした。
そこで、男性は考えます。
次男の嫁と、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんと慕ってくれる次男の子供である孫に財産を残したいと思いました。
民法の規定では次男の嫁に相続権はありません。
また、孫も養子にしない限りは、相続権がありません。
相続できるのは妻と息子2人になります。
こんな時、遺言書を残して、財産の一部を次男の嫁と孫に与えるように書いておけば、一生懸命お世話してくれたお礼をすることができます。