自筆証書遺言を作成するには、自分の手で直接書くことが必要で、パソコンやワープロで作成した機械の文字では、効力が認められません。
この点、病気やケガなどで入院し、もう腕や手の力もなく文字を書くことができない、と言う時はどうしたらいいでしょうか。
途切れ途切れであれ、話すことができるから、テープに録音や、ビデオレターにしたいと考えるかもしれません。
しかし、テープやビデオレターの形では、編集される虞があるとして、効力を認めてもらうことができません。
そこで、こうした場合には公正証書遺言の方法を採ることが考えられます。
証人2人の立ち会いのもと、公証人に遺志を口頭で話し、それを公証人が文章にまとめます。
そして、それを読み聞かせて内容の正確性を確認し、公証人に預けるというものです。
証人は相続権がある家族など利害関係のある者はなれないので、医師や看護師に頼むといいでしょう。
口述する間に体調が悪化する可能性もあるので、ついていてもらえば安心です。