遺言は具体的に書く

ある人には妻と2人の子供がいたとしましょう。
そこで、自分が亡くなった時に備えて、遺言をしておきたいと考えました。
自分の弟がよく金に困って、しばしば家に訪れることを警戒し、財産は全て妻と子供に与える、弟には渡さないと書いたとします。
この遺言には意味があるでしょうか。
確かに、あなたの遺志は伝わります。
しかし、もともと民法の規定により、妻と子供にしか相続権がなく、弟に相続権はありません。
むしろ、遺言で残すべきは、もっと具体的な財産の内容と、受け継ぐ者の指定です。
人が亡くなると、どこにどれだけ財産があるか分からず、残された者が苦労することがあります。
財産目録一覧を作成し、どの銀行に預金があるとか、どの証券会社に株式と投資信託を預けているとか、外貨預金はこの銀行にある、投資用のマンションをどこに持っているなど、詳しく明記しましょう。
そのうえで、それを誰に与えるかを指定しておくと、残された妻や子供が分割で無用な労力を払う必要がなくなります。

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