相続させたい人へ

誰にでも、お世話になった人はいるのではないでしょうか?
もし自分に財産があり、自分が亡くなった後にその財産を法律を守って相続していった場合、自分がお世話になった人へは何も残してあげられないケースもあります。
そのせいで争いが発生するケースが多いです。
自分が世話をしていたのに、法律上では自分はほとんど財産を受け取れない、自分はきちんと婚姻していないから、受け取ることができない、ということで悩んでいる方がいるのです。
そういったことを防ぐためにも、財産を残す側がしっかりと対応することが大切でしょう。
あなたは誰に相続してほしいですか?
残したい方に財産を残せるように、しっかりと遺言書を作成しておきましょう。
ただし注意が必要で、きちんとルールを守らないと遺言書は無効になる可能性があります。
司法書士に相談し、ルールに従って作成してください。
そうすればきちんと財産を自分の好きなように分けることができるでしょう。

遺言書は、とても大切な書類です。
もしも、自分の身に何かあった時に残された家族が困らないようにするためにも、きちんと書面にして残しておいた方がよいでしょう。
しっかりとした書類を残しておけば、スムーズに相続の手続きが行えるようになりますし、遺産をめぐって家族や親せきが揉めるリスクも減らすことができます。
遺言書を作成するためには、自筆証書や公正証書などいくつかの方法があります。
自分の状況に応じて最適な方法を選んでみてください。
現在、一番多く利用されているのは、自筆証書となっています。
自筆で書く場合には、どのような文面にしたらいいのかと悩んでしまう方もいるかもしれません。
書き方が分からなくて悩んでいる方は、本を参考にしてみるとよいでしょう。
遺言状の書き方について、詳しく解説している本がたくさん出版されています。
また、インターネット上にも文例集を紹介しているサイトがたくさんありますので、いろいろとチェックしてみてください。

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