2013年9月アーカイブ

人生において、誰もが迎えなければならないこと、それは死です。
死ぬことは誰にでも平等に訪れますが、その後、遺された人がトラブルに巻き込まれてしまうかどうか?は、
その被相続人の準備しだいと言えますので、
特に資産がある方は、残された家族の方がトラブルに巻き込まれないように、事前に準備しておきたいものです。

それが、遺言ということになるでしょう。
遺言は、個人でも自分ですることができますが、とはいえ、いろいろな法律用件を満たしたものでない限り、
せっかく遺志を遺したつもりが、無効になってしまうということもあるので、手続きには十分注意したいものです。

そして、この最後の遺志をきちんと、正確に、そして確実に伝えたいと思ったのであれば、
私はまずは司法書士に相談してみることをお勧めします。
司法書士は町の法律家として、みなさんに寄り添いつつも、完璧な遺言のお手伝いをしてくれるのです。
是非、お近くの司法書士事務所を訪ねてみてください。

家族が亡くなった場合、特に、親が亡くなった場合には、相続の問題が出てきます。
もちろん、法律で配偶者と子供が相続する配分は基本的に決まっています。
しかし、スムーズに事か゛進まない場合も、時にはあるものです。
ちょっとした生前時の事情や理由によって、残された遺族でもあり、相続人同士でもある身内同士で諍いや対立を生む可能性があるのです。
血を分け合い、本来であれば、仲良く助け合い支え合って生きていくはずの残された家族が揉めていがみ合うという事態は、亡くなった家族が望むわけがありません。

そのような困った状況になる機会を作らないためにも、遺言を残しておくことをおすすめします。
通常は、自筆証書タイプ、公正証書タイプ、秘密証書タイプの三種類があります。

自筆証書タイプは、本人が、全てを自分の手書きでしたためるものです。
なお、家庭裁判所へ行って検認を受ける必要があります。

また、公正証書タイプは、証人二人以上の立ち会いで、公証人に内容を口伝えし、それを公証人が証書としてしたためます。
事前に、戸籍や不動産の登記謄本、本人の印鑑や証人二人の住民票等が必要になります。
また、公証役場に出向いておこなわれることが多いです。

さらに、秘密証書タイプは、手書きでも印刷文字でもよいですが文書を作成して封をします。
封の印鑑は、文書と同じものを使用します。
公正証書タイプと似ていますが、証人二人を立ち会いにして公証人に遺言書だと口伝えます。
また、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

どの遺言にも、良い点と面倒な点があります。
しかし、残されることになる家族が悲しい揉め事で苦しむことがないように、きちんとしたものを残しておくとよいです。