もし、子供や親族が多くて資産がある程度あるのならば、元気なうちに遺産や負債を誰に継いでもらうのかという内容を書いた、遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。
もしかすると、特に病気もしていないに自分が死ぬことを前提とした遺言書を書くのは、抵抗があるかもしれません。しかし、病気になってから書くとなると、不都合なことが起きやすいです。身体の自由が利かない場合もありますし、冷静に相続について考えられる精神状態にないかもしれません。不慮の事故に遭ってしまう可能性だってゼロではないのです。また、高齢になると、認知症などになることもあり、その場合には、成年後見人を選任したうえで、事理弁識能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いのもとでしなければならない(民法第973条)などという制限があります。
遺言の方法としては、自筆証書遺言という方法がお手軽な方法です。証人なども必要なく、作成はしやすいのですが、相続発生後家庭裁判所で検認という手続きが必要となり、相続人に負担をかけることになります。これに対して、公正証書遺言という方法であれば、検認の手続きは必要ないため、相続人に負担をかけることはありません。
本当は残された遺族が金銭面でもめないことが一番ですが、お金が絡むと人が変わる人はたくさんいます。
自分が他界した後に残された遺族がもめることがないようにするためにも、元気なうちに相続について考えておいたほうがいいでしょう。
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