2014年2月アーカイブ

故人の遺産分割する際に、相続人同士でトラブルになる事も考えられます。
現金などの場合は、遺言書がなくても法律で分割比率が定められていますけど、土地建物などの不動産の場合、分割できないですし評価が分かれてトラブルになりやすいものです。
個人の財産を巡るトラブル防止の為には、財産目録や分割方法を遺言書として残しておく事が効果的です。
弁護士に依頼したり、公正証書として残したり、エンディングノートなど、様々の形式があります。
法律で決められている分割比率は公平になるように定められていますけど、同居や介護などの負担があった場合などには、法律に関係なく相続内容を指定できます。
自営業などの場合は、仕事の関係で財産を分割しにくいですし、金融機関からの融資などの負債が残っている場合もありますから、書面で残すことが必要です。
遺言書があった場合でも内容に偏りがあり、相続人の間で納得できないケースも考えられます。
故人の意志を尊重する事も大切ですけど、関係者同士で相談して納得できる方法で分割する事がトラブル防止になります。


誰かが亡くなったとき、その故人の遺産は家族へ分配されることになります。
ただ、この遺産相続は、誰に何を幾ら譲渡すると故人が自由に決めていいことになっています。
そこで残すのが「遺言書」です。

遺言書は法的効果を持つものとなり、効力は絶対です。
極端な話、仮に故人が家族ではない他人に遺産を譲渡すると書けば、身内でなくても受け継ぐことができてしまうのです。
近年、核家族化が進み、個人主張が強まる現代、家族間での意思疎通ができにくくなっています。
そのため、トラブルを回避するためにも自分自身の言葉を残しておくということは必要でしょう。

ちなみに、法的効力を持たせるためには然るべき方法で残さなくてはなりません。
例えば、表題を記載すること、全文直筆であること、文末と封筒に作成年月日・署名・押印をすること、相続人・財産をはっきりと明記することなどがあり、加えて書き直せないようにボールペンなどでの記入になります。
万が一遺言が残されていない場合は、法定相続に基づく形で遺産は分配されることになるでしょう。