故人の遺産分割する際に、相続人同士でトラブルになる事も考えられます。
現金などの場合は、遺言書がなくても法律で分割比率が定められていますけど、土地建物などの不動産の場合、分割できないですし評価が分かれてトラブルになりやすいものです。
個人の財産を巡るトラブル防止の為には、財産目録や分割方法を遺言書として残しておく事が効果的です。
弁護士に依頼したり、公正証書として残したり、エンディングノートなど、様々の形式があります。
法律で決められている分割比率は公平になるように定められていますけど、同居や介護などの負担があった場合などには、法律に関係なく相続内容を指定できます。
自営業などの場合は、仕事の関係で財産を分割しにくいですし、金融機関からの融資などの負債が残っている場合もありますから、書面で残すことが必要です。
遺言書があった場合でも内容に偏りがあり、相続人の間で納得できないケースも考えられます。
故人の意志を尊重する事も大切ですけど、関係者同士で相談して納得できる方法で分割する事がトラブル防止になります。