相続は遺言で決まります

誰かが亡くなったとき、その故人の遺産は家族へ分配されることになります。
ただ、この遺産相続は、誰に何を幾ら譲渡すると故人が自由に決めていいことになっています。
そこで残すのが「遺言書」です。

遺言書は法的効果を持つものとなり、効力は絶対です。
極端な話、仮に故人が家族ではない他人に遺産を譲渡すると書けば、身内でなくても受け継ぐことができてしまうのです。
近年、核家族化が進み、個人主張が強まる現代、家族間での意思疎通ができにくくなっています。
そのため、トラブルを回避するためにも自分自身の言葉を残しておくということは必要でしょう。

ちなみに、法的効力を持たせるためには然るべき方法で残さなくてはなりません。
例えば、表題を記載すること、全文直筆であること、文末と封筒に作成年月日・署名・押印をすること、相続人・財産をはっきりと明記することなどがあり、加えて書き直せないようにボールペンなどでの記入になります。
万が一遺言が残されていない場合は、法定相続に基づく形で遺産は分配されることになるでしょう。

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