2014年4月アーカイブ

悲しいことに人には突然、死が訪れます。
予見できない悲劇ほど、ふとした生活の一部で起こるのです。
また覚悟をしていたとしても、いつ死んでしまうかは、誰にもはっきりわかりません。
そこで、自身の死後、自分の財産処分の方法が気になるなら、どのように財産を処分してほしいのかという意思表示をしておくと良いでしょう。
まず相続とは故人の土地や現金に加え、借金や損害賠償債務などの財産をその配偶者や子供などが受け継ぐことです。
そして遺言とは自身の死後行われる財産配分の仕方を、その持ち主が生前に好きなように決めておける制度です。
これを用意しておくと、相続人の間でのもめごとを防げ、思い入れのある物の受取人を指名でき、血縁関係がなく財産を受け継ぐ権利のない人を相続相手に選ぶこともできます。
故人のこのような意思表示がなければ、財産は民法に従い遺産分割の協議により、誰がどれだけ何をもらうのか決めるのですが、遺言が残されていれば故人が定めた処分方法が優先されます。
この制度は法律の元に定められているため、書き方や保管方法など、必要な要件を満たしていないと故人の遺志が無効になってしまう場合もあります。
興味のある人は正しい遺言の残し方を調べ、思い残すことのないよう準備しておきましょう。

遺産相続における、遺言書の役割というのは非常に大きなものです。
遺産の分配には親族間で協議して決める必要がありますが、これが必ずしもスムーズにいくとは限りません。
親族間のコミュニケーション不足など様々な原因でもめたりわだかまりが残るケースは意外に多いのです。
もめてしまうと、相続税の控除などが使えかったり、預貯金がおろせない、調停の長期化、など様々なデメリットが生じます。
書面で遺産の分配などがしっかり明記されている場合、こうしたリスクを回避することが出来るのです。
通常、民法で定められた割合で遺産を相続することになりますが、遺言書がある場合、第一にその内容が優先される形になります。
様々な面で効力のあるものになりますので、後々のトラブルを考えれば、存在の有無は必ず確認しておかなければなりません。
遺産分割の協議中に、途中で遺言書が出てきた場合は、また1から協議をやり直さなければならない場合もあるのです。