身近な法律トラブルで多いと言われるのが、相続に関する問題です。故人が残した財産、それを正しく分与するためには、工夫が要ります。
どうしても当事者間で分与手続きを進めると感情的な対立が起き始めます。「お葬式の手配は私がほとんど行った。遺産は多くもらいたい」や、「でも、僕がほとんど親の介護を担当したよ。割合を増額してほしいね」等といったセリフが飛び交う事態になりかねません。
これらの主張は、寄与分に関する主張と思われます。民法では、被相続人の財産の維持や増加に貢献をした相続人の相続分を増加させると規定(民法904条の2)されています。ただ、どのような貢献であっても考慮されるわけではありません。「特別の寄与」があった場合に限り、相続分の加算をするとされています。
また、寄与分について注意すべきは、寄与分が認められるのは相続人についてのみであるという点です。たとえば、内縁の妻は法定相続人に該当せず、法定相続分はありません。このような立場の人が相続財産の維持や増加に特別の貢献をしたとしても、この内縁の妻に寄与分も相続分も認められないということになります。被相続人がこのような立場の人に相続をしてもらいたいと思うのであれば、遺言を残すしかありません。また、相続欠格に該当した相続人や廃除された相続人についても、寄与分は認められません。
遺産分割の話し合いについて協議がまとまらない場合には、調停や審判による必要があります。寄与分の主張などについても、これらの手続きの中で主張していくことになります。
遺産分割の争いは、長期化することも多いです。また、骨肉の争いは精神的にも負担が大きいです。こういった無駄な対立を防止するため、今では生前から遺言書を残す高齢者が増えています。相続内容を明記した書類があれば、親族間の争いは未然に防止出来ます。前もって一筆書いておけば、自分をよく慕ってくれた孫や兄弟、担当介護士さん等に、それなりの財産が残せます。
ただ注意したいのが、遺言書の作成方法です。いくら個人的な思いを丁寧にまとめても、作成手順に誤りがあると、それが全くの「無効」になってしまいます。相続に関する重要書類を生前に作成される場合は、必ず身近な弁護士事務所に相談した方が賢明です。
遺産相続に関する遺言書を作成するなら弁護士事務所へ
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