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遺言は、民法によって方式が定められており、法律に定める方式にしたがわなければすることができません。
また、遺言できる事項(遺言事項)についても、民法やほかの法律に定められたものに限られますので、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。
遺言事項としては、たとえば次のような事項があります。
1、特定の財産を相続させる遺言
「遺言者は、遺言者の有する〇〇を、妻である誰それに相続させる」などと記載することで、特定の財産を相続させることができます。子の場合、相手方が法定相続人であれば、遺言者が死亡すれば直ちに遺産が当該相続人に、相続により承継されることになります。また、相手方が相続人でない第三者である場合には、相続ではなく遺贈の効力が生じるとされています。
遺産については、きちんと特定する必要があります。たとえば、土地であれば、登記されている所在・地番・地目・地積を特定することになります。建物であれば、同じく登記されている、所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定することになります。
2、子の認知
遺言書に、「遺言者は、だれそれを認知する」ということを記載することで、認知をすることができます。遺言による認知の効力は、遺言者が死亡したときに生じます。遺言執行者が就任した場合には、執行者が役所に認知の届け出をすることになりますが、この届け出は、届け出自体が効力要件である「創設的届け出」ではなく、事後の報告のいみしか持たない、「報告的届け出」であるということになります。
3、相続人の廃除
相続人の廃除とは、推定相続人に著しい非行の事実(被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を加えたとき等)がある場合に、推定相続人の相続権を奪う制度です。これを、遺言ですることができます。たとえば、「遺言者の長男であるだれそれは、遺言者に対して継続的に暴力をふるってきたため、遺言者は長男を廃除する」などと書きます。遺言による推定相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます。
また、これらの法定の遺言事項でない事項について遺言に記載した場合、法律的な効力はありませんが、一般的には、付言事項として、「私が亡くなったあとも、兄弟仲良く暮らして下さい」などと遺族への希望を書いたり、葬儀の方法の希望を書いたりすることがよく行われています。
遺言は、民法によって方式が定められており、法律に定める方式にしたがわなければすることができません。
また、遺言できる事項(遺言事項)についても、民法やほかの法律に定められたものに限られますので、それ以外の事項を遺言書に記載しても、遺言としての効力は認められません。
遺言事項としては、たとえば次のような事項があります。
1、特定の財産を相続させる遺言
「遺言者は、遺言者の有する〇〇を、妻である誰それに相続させる」などと記載することで、特定の財産を相続させることができます。子の場合、相手方が法定相続人であれば、遺言者が死亡すれば直ちに遺産が当該相続人に、相続により承継されることになります。また、相手方が相続人でない第三者である場合には、相続ではなく遺贈の効力が生じるとされています。
遺産については、きちんと特定する必要があります。たとえば、土地であれば、登記されている所在・地番・地目・地積を特定することになります。建物であれば、同じく登記されている、所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定することになります。
2、子の認知
遺言書に、「遺言者は、だれそれを認知する」ということを記載することで、認知をすることができます。遺言による認知の効力は、遺言者が死亡したときに生じます。遺言執行者が就任した場合には、執行者が役所に認知の届け出をすることになりますが、この届け出は、届け出自体が効力要件である「創設的届け出」ではなく、事後の報告のいみしか持たない、「報告的届け出」であるということになります。
3、相続人の廃除
相続人の廃除とは、推定相続人に著しい非行の事実(被相続人を虐待したり、被相続人に重大な侮辱を加えたとき等)がある場合に、推定相続人の相続権を奪う制度です。これを、遺言ですることができます。たとえば、「遺言者の長男であるだれそれは、遺言者に対して継続的に暴力をふるってきたため、遺言者は長男を廃除する」などと書きます。遺言による推定相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます。
また、これらの法定の遺言事項でない事項について遺言に記載した場合、法律的な効力はありませんが、一般的には、付言事項として、「私が亡くなったあとも、兄弟仲良く暮らして下さい」などと遺族への希望を書いたり、葬儀の方法の希望を書いたりすることがよく行われています。
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